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茅ヶ崎介護サービス事業者連絡協議会
茅ヶ崎介護サービス事業の質的向上と最高の高齢福祉の実現を目指して…

一般社団法人茅ヶ崎介護サービス事業者連絡協議会 定款

第一章 総 則
(名称)
第1条 当法人は、一般社団法人茅ヶ崎介護サービス事業者連絡協議会と称する。
(事務所)
第2条 当法人は、主たる事務所を神奈川県茅ヶ崎市に置く。
(目的)
第3条 当法人は、茅ヶ崎地域における質の高いサービス提供と介護サービス事業の円滑な実施に努めるため、サービス提供に係る調査・研究を行い、利用者の立場に立ったサービスの確保と事業者間の連携を図ることを目的とする。
(事業)
第4条 当法人は、前条の目的に資するため、次の事業を行う。
(1)介護サービスの研究及び研鑽
(2)介護保険者と事業者との情報交換及び連絡調整
(3)事業者間の情報交換及び連絡調整
(4)利用者等への情報提供
(5)研修会、講演会及びセミナー等の開催
(6)専門従事者の技能の研鑽に関する事業
(7)保健福祉医療団体その他の関係団体との情報交換及び連絡調整
(8)前各号に掲げるもののほか、当法人の目的を達成するために必要な事業
(公告の方法)
第5条 当法人の公告は、電子公告の方法により行う。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告ができない場合は、官報に掲載する方法により行う。
第二章 会 員
(会員の種類)
第6条 当法人の会員は次の3種類とする。
(1)普通会員 当法人の目的に賛同して入会した法人であって、介護サービス事業を行う者
(2)特別会員 当法人の目的に賛同して入会した団体又は個人であって、介護サービス事業を行う者の組織若しくは拠点、又は役員若しくは使用人等
(3)賛助会員 当法人の目的に賛同し、事業の推進を賛助するために入会した法人、団体又は個人
(法人の構成)
第7条 前条各号に規定する会員のうち、普通会員をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下、「一般法人法」という。)上の社員とする。
2 前条各号の会員の氏名及び住所を記載し又は記録した名簿を作成し、この名簿をもって、一般法人法第31条に規定する社員名簿とする。
(入会)
第8条 入会しようとする者は、理事会が別に定める入会申込書により申込み、理事会の承認があったときに会員となる。
(会費)
第9条 会員は、当法人の目的を達成するため、それに必要な経費を支払う義務を負う。
2 会員は、社員総会において別に定める会費を納入しなければならない。
(退会)
第10条 会員は、当法人に退会届を提出して、任意に退会することができる。
(会員の資格喪失)
第11条 会員が次の各号のいずれかに該当するときは、その資格を喪失する。
(1)退会したとき
(2)死亡し若しくは失踪宣告を受け又は解散したとき
(3)介護事業者の指定を取り消されたとき
(4)正当な理由がなく、会費を2年以上納入しなかったとき
(5)除名されたとき
(6)総普通会員の同意があったとき
2 特別会員に対する前項第3号の適用については、特別会員が属する介護サービス事業を行う者について該当するかどうかで判断する。
(除名)
第12条 会員が当法人の名誉を毀損し、若しくは当法人の目的に反する行為をし、又は会員としての義務に違反するなど除名すべき正当な事由があるときは、一般法人法第49条第2項に定める社員総会の決議によりその会員を除名することができる。この場合において、当該会員に対し、当該社員総会の日から一週間前までにその旨を通知し、かつ、社員総会において弁明する機会を与えなければならない。
2 前項の規定により除名した場合は、除名した会員にその旨を通知するものとする。
(拠出金品の不返還)
第13条 既に納入した会費その他の拠出金品は、返還しない。
第三章 社員総会
(構成)
第14条 社員総会は、すべての普通会員をもって構成する。
(権限)
第15条 社員総会は、次の事項について決議する。
(1)会員の除名
(2)理事及び監事の選任又は解任
(3)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書の承認
(4)定款の変更
(5)解散及び残余財産の処分
(6)その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定める事項
(開催)
第16条 当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とし、定時社員総会は、毎事業年度の終了後3箇月以内に開催し、臨時社員総会は必要に応じて開催する。
(招集)
第17条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
(議長)
第18条 社員総会の議長は、その社員総会において出席した普通会員のうちから選任する。
(議決権)
第19条 社員総会における議決権は、普通会員の負担すべき会費1口につき1個とする。
(決議)
第20条 社員総会の決議は、総社員の議決権の過半数を有する普通会員が出席し、出席した当該普通会員の議決権の過半数を持って行う。
2 一般法人法第49条第2項の決議は、総普通会員の半数以上であって、議決権の3分の2以上の多数を持って行う。
(代理)
第21条 社員総会に出席できない普通会員は、代理人に議決権の行使を委任することができる。但し、代理人は他の普通会員又は普通会員の役員、使用人その他の普通会員と一定の関係にあると認められる者に限る。
(決議・報告の省略)
第22条 理事又は普通会員が、社員総会の目的である事項について提案をした場合において、その提案について、普通会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。
2 理事が普通会員の全員に対して、社員総会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を社員総会に報告することを要しないことについて、普通会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の社員総会への報告があったものとみなす。
(議事録)
第23条 社員総会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成する。
2 議長及び出席した理事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。
第四章 役 員
(役員の種類及び定数)
第24条 当法人に、次の役員を置く。
(1)理事 3名以上9名以内
(2)監事 2名以内
2 理事のうち、1名を代表理事とする。
(役員の選任)
第25条 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
2 代表理事は、理事会の決議によって理事の中から選定し、代表理事をもって会長とする。
3 理事会の決議によって理事の中から若干名を選定し、副会長とすることができる。
4 理事のうち、理事のいずれかの1名と次の各号で定める特別の関係がある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。
(1)当該理事の配偶者
(2)当該理事の三親等以内の親族
(3)当該理事と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
(4)当該理事の使用人
(5)前各号に掲げる者以外の者で当該理事から受ける金銭その他の資産によって生計を維持しているもの
(6)前3号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の配偶者又は三親等以内の親族
5 監事は、当法人又はその子法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
(理事の職務及び権限)
第26条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款の定めるところにより、職務を執行する。
2 会長は、法令及びこの定款の定めるところにより、当法人を代表し、その業務を執行する。
(監事の職務及び権限)
第27条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令の定めるところにより監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事、幹事及び使用人等に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第28条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する
定時社員総会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する
定時社員総会の終結の時までとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事若しくは監事が欠けた場合又は第24条第1項で定める理事若しくは監事の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した理事又は監事は、新たに選任されたものが就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第29条 理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。但し、監事を解任する決議は、総普通会員の半数以上であって、総普通会員の議決権の3分の2以上の多数をもって行わなければならない。
(役員の報酬等)
第30条 理事及び監事の報酬、賞与その他の職務執行の対価は、これを無償とする。
2 理事及び監事の職務に必要な費用は、別に定める規定に基づき当法人が負担することができる。
(取引の制限)
第31条 理事は、次に掲げる取引をしようとする場合には、理事会において、その取引について重要な事項を開示し、その承認を受けなければならない。
(1)自己又は第三者のためにする当法人の事業の部類に属する取引
(2)自己又は第三者のためにする当法人との取引
(3)当法人がその理事の債務を保証することその他その理事以外の者との間における当法人とその理事との利益が相反する取引
2 前項の取引をした理事は、その後取引後、遅滞なく、その取引についての重要な事実を理事会に報告しなければならない。
(責任の一部免除又は限定)
第32条 当法人は、一般法人法第114条1項の規定により、理事又は監事が任務を怠ったことによる損害賠償責任を、法令に規定する額を限度として、理事会の決議により、免除することができる。
2 当法人は、一般法人法第115条第1項の規定により、外部理事又は外部監事との間で、任務を怠ったことによる損害賠償責任の限定契約を締結することができる。ただし、その責任の限度額は、30万円以上で当法人があらかじめ定めた額と法令で定める最低責任限度額とのいずれか高い額とする。
第五章 理事会
(構成)
第33条 当法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第34条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
(1)業務執行の決定
(2)理事の職務執行の監督
(3)代表理事の選定及び解職
(4)社員総会の開催の日時及び場所並びに社員総会の目的である事項の決定
(5)規則の制定、変更及び廃止
(招集)
第35条 理事会は、会長が招集する。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、あらかじめ理事会が定めた順序により他の理事が招集する。
3 理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで理事会を開催することができる。
(議長)
第36条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。
(決議)
第37条 理事会の決議は、この定款に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般法人法96条の要件を満たすときは、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
(報告の省略)
第38条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知したときは、その事項を理事会に報告することを要しない。ただし、一般法人法第91条第2項の規定による報告については、この限りでない。
(議事録)
第39条 理事会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成する。
2 出席した理事及び監事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。
(理事会規則)
第40条 理事会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会の規則で定める。
第六章 幹事等
(幹事の種類及び定数)
第41条 当法人に、次の幹事を置く。
(1)幹事長 1名
(2)副幹事長 1名以上2名以内
(3)幹事 3名以上15名以内(幹事長及び副幹事長を含む)
(幹事の選任等)
第42条 幹事は、理事会において選任する。
2 幹事長及び副幹事長は、幹事会において互選し、理事会の決議により選定する。
3 幹事と役員は、相互に兼ねることができない。
(幹事の職務及び権限)
第43条 幹事は、幹事会を構成し、この定款及び理事会の定めるところにより、職務を執行する。
2 幹事長は、幹事会を代表し、その業務を統括する。
3 副幹事長は、幹事長を補佐して幹事会の業務を掌理し、会長があらかじめ理事会の決議を経て定めた順序により、幹事長に事故あるときはその職務を代理し、幹事長が欠けたときはその職務を行う。
(幹事の解任)
第44条 幹事が次の各号のいずれかに該当するときは、理事会において過半数の同意により、これを解任することができる。
(1)心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき
(2)職務上の義務違反その他幹事としてふさわしくない行為があったとき
(理事規定の準用)
第45条 第28条第1項、第3項及び第4項並びに第30条の理事に関する規定は、幹事について準用する。この場合において、これらの規定中「理事」とあるのは「幹事」、「第24条第1項」とあるのは「第41条」とそれぞれ読み替える。
(事務局)
第46条 当法人の事務を処理するために、事務局を置く。
2 事務局には事務局長その他の職員を置くことができる。
3 事務局長その他の職員は、理事会の承認を得て会長が任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
(顧問及び相談役)
第47条 当法人に、顧問及び相談役を置くことができる。
2 顧問は、専門的な事項に関して必要な助言を行うことを職務とし、理事会の承認を得て、会長が会員以外の者のうちから委嘱する。
3 相談役は、会長の求めに応じて、当法人の運営に関して必要な助言を行うことを職務とし、理事会の承認を得て、会長が当法人の役員経験者のうちから委嘱する。
4 顧問及び相談役は、5名以内とし、第28条第1項及び第3項並びに第30条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「理事」とあるのは「顧問」又は「相談役」と読み替える。
(事業部会)
第48条 当法人は、第4条各号に定める事業を実施するため、事業部会を置くことができる。
2 事業部会の設置及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
第七章 計 算
(事業年度)
第49条 当法人の事業年度は、毎年4月1日から(翌年)3月31日までの年1期とする。
(事業計画及び収支予算)
第50条 当法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに会長が作成し、理事会の決議を経て社員総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算)
第51条 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を得て、定時社員総会に提出し、第1号及び第2号の書類については、その内容を報告し、第3号から第5号までの書類については、承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 前項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び社員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(剰余金の分配)
第52条 当法人は、剰余金の分配を行わない。
第八章 定款の変更、解散及び清算
(定款の変更)
第53条 この定款は、社員総会における、総普通会員の半数以上であって、総普通会員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議によって変更することができる。
(解散)
第54条 当法人は、社員総会における、総普通会員の半数以上であって、総普通会員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議その他法令に定める事由によって解散する。
(残余財産の帰属)
第55条 当法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、国若しくは地方公共団体、公益社団法人若しくは公益財団法人、又は公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人に贈与する。
第九章 附 則
(最初の事業年度)
第56条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から平成28年3月31日までとする。
(設立時の役員)
第57条 当法人の設立時理事、設立時代表理事及び設立時監事は、次のとおりとする。
設立時理事 小笹貴夫
設立時理事 塚田桂子
設立時理事 加藤浩平
設立時監事 古知屋光洋
(設立時社員の氏名又は名称及び住所)
第58条 設立時社員の氏名又は名称及び住所は、次のとおりである。
住 所 神奈川県茅ヶ崎市菱沼一丁目4番11号
設立時社員 医療法人社団オーエフシー
住 所 神奈川県茅ヶ崎市南湖六丁目11番16号
設立時社員 株式会社マザー湘南
(法令の準拠)
第59条 本定款に定めのない事項は、すべて一般社団法人法その他の法令に従う。
以上

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